このたび国税庁は
「平成19年度 信託税制の改正のあらまし」
というパンフレットを公開しました。

これは平成18年12月に「信託法」および「信託業法」が改正されたことに伴い、平成19年度税制改正で整備された信託税制に関するパンフレットです。

 
「信託」という言葉については「聞いたことがある」と
いう方は多いと思います。しかし、実際には信託とは何
かということを知らない方も多いのではないでしょうか?
 
信託とは、「財産権の移転その他の処分を為し他人をして一定の目的に従い財産の管理又は処分を為さしむるを謂う」(信託法)と規定されています。つまり、自分
(委託者)の財産等を一定の目的のもとに他人(受託者)に移転して、管理、処分させる仕組みをいいます。

 
平成18年12月の信託法の改正では、受託者の義務が合理的かつ柔軟に整備されたとともに、多様な信託の利用形態に対応できる制度が創設されました。たとえば、自分の財産を自分に信託したり(自己信託)、ボランティアや市民活動などのための信託など受益者の定めのない信託(目的信託)等が許容されることになったのです。

 
ただし、これらの改正はまだ施行されていません。公布
の日(平成18年12月15日)から起算して1年6ヶ月を超
えない範囲内において施行されることになっており、現
在、同法に関するする政省令や会社法関連法令などの整備が急ピッチで進められているところです。

 
平成19年度税制改正で行われた信託税制の改正もその一環ですが、改正された税法令の範囲は所得税(源泉所得税含む)、法人税、消費税、相続税、贈与税と幅広く、そのボリュームも今回改正の中で一、二を争います。今回の国税庁のパンフレットは、これら改正の概要、および個々の税制について周知を図る目的で作成されたものです。

信託税制の改正のあらまし

信託法の改正について (社)信託協会

信託法の概要 法務省





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