神戸の税理士・ITコーディネータの佐伯です。

中小企業および会計事務所にとりまして、非常に重要なお話しです。

一言一句 飛ばさないでお読みください。

 
日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が「中小企業の会計に関する指針(平成19年版)」を公表しました。
 
これは、平成17年8月に公表された「中小企業の会計に関する指針」を改正するもので、同指針が改正されるのは平成18年4月に続き2回目です。

今回の改正は、前回の改正後に企業会計基準委員会(ASBJ)より公表された各種会計基準のうち、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)や「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第19号)に対応するもので、会計処理の見直しや引用条文の修正が行われています。

平成18年8月に公表された「金融商品に関する会計基準」では、社債を含む金銭債務の貸借対照表価額について収入に基づく金額と債務額とが異なる場合には、「償却原価法」に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とすることになりました。「償却原価法」とは、社債等を額面よりも安く発行(割引発行)したり高く発行した(打歩発行)場合に、額面価額と発行価額の差額を社債等の償還期間にわたって減額、増額して貸借対照表価額としていく方法です。従来は、その差額を繰延資産または負債として償却していました。

また、同じく平成18年8月に公表された「繰延資産の会
計処理に関する当面の取扱い」では、繰延資産として計上することができる項目及びその会計処理について所要の整備がなされました。これは「会社計算規則」が繰延資産の範囲や会計処理について具体的な規定をせず、時節に即した処理を求めていることによる見直しです。

具体的には、繰延資産の範囲について1株式交付費(新株の発行または自己株式の処分に係る費用)、2社債発行費等、3新株予約権発行費、4創立費、5開業費、6開発費とされ、新たに自己株式の処分に係る費用を繰延資産として計上できることになりました。一方、新製品や新技術の研究のための費用(研究費)は繰延資産の範囲から除かれて「発生時に費用処理」されることとされています。


今回公表された「中小企業の会計に関する指針(平成19年版)」では、これらの会計基準について対応されたものです。なお、「リース取引に係る会計処理に関しましては、早期に検討を行い、棚卸資産の会計処理については、今後の検討課題」とすることも付記されています。

「中小企業の会計に関する指針(平成19年版)」

「金融商品に関する会計基準」ASBJ

「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い 」

価格破壊の会計事務所


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